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営業代行サービス(業務委託契約)をご利用いただく際の重要事項説明

弊社は派遣業ではございません

営業代行の業務委託契約(委任ないし準委任契約。以下、業務委託といいます)は、営業業務のヒューマンリソース不足に悩む企業と、営業の専門家とを簡便につなぐ契約スタイルです。

 十分な働きができる営業担当従業員を雇用し、育てるためには、まず自社内で営業ノウハウを構築し(多大なる時間と学習コストがかかります)、ついで求人募集(広告)、応募者のスクリーニング、面接・選考、入社手続き、未経験者に対しては数年に及ぶ一からの教育、研修、そして労務管理、ボーナスの支払い、退職時には退職金の支払いなどが必要です。

 業務委託による営業業務のアウトソーシングを行えば、これら膨大な時間と労力とを負担することなく、専門家による営業活動が即時に可能となります。  

ところが昨今、営業代行業務委託の普及に伴い、業務委託の発注者側の営業代行システムの理解の不十分さ(とりわけ業務委託と雇用ないし労働契約、労働者派遣契約との違いの認識の不十分さ)から、発注者側が、業務委託の受託(受任)者である営業代行者を本来的でない形で利用されようとするケースが増えてきています。

 委任ないし準委任契約である営業代行の業務委託契約は、雇用契約ないし労働契約や労働者派遣契約ではあり
ません。  

そのため発注者が、受託(受任)者である営業代行担当者に対して、その仕事への監督・管理を行うことや、指揮命令下に置くことは各種労働法等違反となりえます。  

例えば、発注者が営業代行担当者に対してその裁量を認めず、活動内容、活動方法、活動場所等を指定・指示することや、タイムカードを押させること、就業規則や服務規律、社内規定等の発注者側の内部ルールを遵守させようとすることなども、雇用契約ないし労働契約、労働者派遣契約ではないため、業務委託では行うことができません。  

このように業務委託は、雇用契約ないし労働契約、労働者派遣契約とは大きく異なるため、委託(委任)者たる発注者は、この点の理解を十分に行う必要があります。  

もし、かかる点の理解が不十分なまま、営業代行を不適切な形で利用した場合は、偽装請負や仮装委託として罰せられ、公表され、発注者企業のレピュテーションに多大なる悪影響を及ぼすおそれがあります。

  そのため営業代行を利用する場合は、委任ないし準委任契約である業務委託の性質を十分に理解した上で利用する必要があります。  

 弊社では、こうした問題を未然に防ぐため、契約前の重要事項説明書をご準備しておりますので、内容をご確認頂いた上で、かかる書面への記名捺印をお願いしております。

 なにとぞよろしくお願い申し上げます。

大阪営業代行株式会社
代表取締役 福永直人











       


 

 


 

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